前回の記事でアシスタントの採用についての記事を書かせてもらいましたが実際アシスタントを採用した場合にどのくらいの金額がかかるのか、今回は数字を参考例に出して比べてみましょう。これからアシスタントの採用を考えている方や、美容学生の方にも参考になる記事になりますので是非最後までご覧ください
新人アシスタント美容師の給料の平均(東京)17万〜20万
2023年現在東京都の最低賃金は1,073円となっています。この金額は業界関係なく美容師の業界にも当てはまるルールです。
入社する会社が月8回、年末年始休暇3日あるお店だとすると年間休日は99日となります。
365日(1年間)ー99(公休日)÷12ヶ月=22.16日(1ヶ月の平均労働日数)
一日8時間勤務だとすると
22.16日×8時間=173.3時間
173.3時間×1,073円=190,278円となります。
一週間あたりの労働時間によっては125%になったり、そもそも年間休日は105日以上と労働基準法で定められていますので実際にはこの条件ですと金額はもう少し上がりますが細かいルールもあるので労務管理については社労士の先生方の専門分野となるので今回は割愛させていただきます。
ちなみに私の美容室のアシスタントのスタッフは、完全週休2日制、夏休み3日、年末年始休暇4日、で初任給は185,000円です。半年ごとの技術チェックを経て昇給制度を設けていますが今回は分かりやすくこの数字で手取り額をご紹介いたします。
総支給額と手取り額の違い
従業員を雇用すると、総支給額から一度事業主がお金を預かってそれぞれの支払いを(納税)をすることになります。この一度お金を預かってということを控除すると言いますが、一般的に控除するものは、
- 所得税
- 住民税(控除しない場合もあり)
- 雇用保険料
- 労災保険料
- 厚生年金保険料
- 健康保険料
があります。(赤字の2つは後ほど解説いたします。)
なので先ほどの私の会社のアシスタントの金額で当てはめると、総支給額は185,000円ですが上記の金額がそれぞれ控除された金額が手取り金額となります。
事業主はこの金額を計算して控除したのち、従業員に代わって決められた期限内に支払い(納税)をします。
次にそれぞれの控除される金額をまとめてみましょう。
控除する金額(社会保険加入の場合)
社会保険料は、1ヶ月の標準報酬月額によって決定されます。
185,000円の方の場合は、「保険料 8,829円」「厚生年金保険料 16,470円」となります。(2023年東京都の場合)
また、社会保険料とは別に所得税と雇用保険、住民税が控除されます。
細かい税率は年ごとに改定されたりしますので今回は大まかに目安のご紹介ですが、
月給185,000円の場合
所得税 2,300円〜2,600円
雇用保険 1,000円前後
住民税 5,000円〜7,000円
といった金額が控除されます。
控除する金額(社会保険未加入の場合)
社会保険が加入されていない事業者の場合は、一人ひとりが、国民健康保険と国民年金に加入しなければいけません。
なので上記の社会保険料がかからない分「国民年金 16,590円」「国民健康保険料 12,789円」がかかります。
そのほかの控除額は上記と変わりません。
表にまとめるとこのようになります。
| 事業主の負担額+各種控除額 | 従業員が毎月支払う分 | |
| 社会保険完備 | 25,299円+9,500円 | 25,999円+9,500円 |
| 社会保険なし | 0円+9,500円 | 29,379円+9,500円 |
数字は、必ずしも正確ではないのであくまで参考程度にされてください。
まとめると、
社会保険が完備されている事業主のもとで雇用された185,000円のアシスタントの方の手取り額
(総支給 185,000円)ー(社会保険料 25,999円)ー(各種税金 9,500円)=149,501円
社会保険が完備されていない事業主のもとで雇用された185,000円のアシスタントの方の手取り額
(総支給 185,000円)ー(国民年金+国民健康保険料 29,379円)ー(各種税金 9,500円)=146,121円
事業主側は社会保険を完備した場合185,000円のアシスタントを雇用した場合完備していない時と比べて毎月25,000円ほど支払いが増えます。
働く側に立ってみると社会保険完備の方がメリットが多い
厚生年金が国民年金に比べてどのくらい良いかは、ここでは省かせていただきますが、簡単にお話しすると従業員からすると老後にもらえるお金を積み立てているのが年金であるならば国民年金は、毎月自分で16,000円貯金をしているのに対して厚生年金は同じ額を会社が余分に積み立ててくれているような状態です。
どう考えても厚生年金の方がいいに決まってますね。また先ほどの比較でもわかったように毎月の手取り額にもおよそ3,000円の差額が出ていましたので毎月で見ても社会保険完備の方が良いと言えます。
事業主からすれば負担が増えますが求人が獲得しやすいのは社会保険の完備されている美容室だということは、理解した上でどちらを選択するかを考えていかなくてはなりません。
田巻良太行政書士事務所
美容室の開業の準備(融資の申請のお手伝い、許認可、テナント探しのお手伝い、コンセプト決定)
開業後のサポート(集客、求人、仕入管理、会計帳簿代行、補助金申請)
開業や美容室経営に不安を抱えている方はぜひご相談下さい。ほとんどのお悩みは当事務所が解決いたします。美容の技術はもちろん一級品のオーナー様たちばかりだと思います。法律関係の問題、融資などの書類、補助金申請、新店舗の出店などは専門家に任せてぜひ本業に集中されてください。
現在美容室を経営されているオーナーさんで「美容業界に強い行政書士です!」と言われたことはあっても「現役で美容室経営してる行政書士です!」という人にはなかなか会ったことないのではないでしょうか?
日本でも数少ない美容師行政書士にどんな内容でも構いません。経営や求人などお困りことございましたらぜひご相談お待ちしております。