美容師の方なら管理美容師の免許について一度は考えたことがあるのではないでしょうか?そもそもとったほうがいいのだろうか?どうやって撮ればいいのだろうか?今回は管理美容師についてお話しさせていただきたいと思いますのでぜひ最後までご覧ください。
管理美容師とは

まず管理美容師になるためには、当然ですが美容師の資格がなければなりません。
その上で美容室での勤務経験が3年以上必要とされていますが、この3年間は累積で良いとされております。
理容師美容師試験研修センターのホームページにある美容業務従事証明書に従事していた期間や代表者の名前を記載してもらいましょう。
必要な講習を受ける
欲しいと思った時にいつでも取れる資格ではなくて決められた日程に開催される講習会に参加をして最終日に試験を受けなければなりません。
ホームページの日程を確認してみると大体月に一回のペースに開催されているみたいですが詳しい日程については、ホームページを参考にしてください。
また、一日で終わる講習会ではなく、計三日間の研修がありはっきりと覚えていないのですが、私が受けた時は渋谷に週に一回、朝から夕方まで講習を受けて最終日に試験を受けます。
試験の内容は特別難しいものではなく、美容師の資格を取る際に勉強する内容を再度復習するイメージでした(当時はコロナ禍でしたので、感染症に関する勉強がメインでした)
そもそも管理美容師は出店に必要なのか?
美容師法には次のように定められています。
理容(美容)師である従業員の数が常時2人以上いる理容(美容)所の開設者は、その理容(美容)所を衛生的に管理させるため、管理者を置かなくてはならないとされています(理容師法第11条の4第1項、美容師法第12条の3第1項)。
この管理者を管理理容(美容)師といいます。
つまり、自分一人で美容室を開業する場合には、必要ないのですが従業員を雇って営業をする場合には一人以上の管理美容師を設置し保健所に届出をしなければなりません。
罰則も設けられていますので、従業員を雇う予定があるのであれば管理美容師の資格は取得しておいた方が良いでしょう。
最後に
このように管理美容師の資格は、従業員を雇う際には必要な資格なのですが注意が必要なのが、出店時から従業員を雇う予定なのに取得していない時です。急いで取らなくてはと言っても先ほども言ったように講習会に参加しなければならず、予約がすぐ取れるとも限りません。(私も取得をしたいと考えてから3ヶ月先の講習会しか予約が取れませんでした。)
講習会に参加する費用がかかるのと3日間の公休日を使わなければいけないので、まだ必要ないからいいかと後回しにしがちですが、出店を考え始めていたら取得しておいた方が2023年現在では良いと言えるでしょう。
田巻良太行政書士事務所
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